• オーストラリア大陸の片隅の小さな音楽工房で今日も音楽を創り続けています      《ヒロスノウノヲトMusic Works》

    日本国内でも移住セミナーなど、いくつか参加してみましたが、何か自分の中に現実味が湧かないため、現地オーストラリアの移民コンサルタントさんに直接会って相談してみようと、ここゴールドコーストまで来てしまいました!

    移民コンサルタント国府田友子さんのオフィスは、サーファーズパラダイスにあります。

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    国府田友子さんのオフィスの近くにあるこのカフェ…

    実は4年前の2005年に、ここゴールドコーストで、自分たちの結婚式をした後に寄った思い出のカフェです。

    この時からオーストラリアへの移住が、夫婦共通の夢になりました。

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    国府田移民法律事務所(KODA IMMIGRATION LAW OFFICE)のオフィスは、このとっても素敵な建物の最上階にあります。

    いよいよ国府田友子さんにお会いできます。

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    国府田さんのオフィスにて。

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    国府田さん、明るくて楽しくて、とても素敵な方でした!!

    とても前向きでプラス思考な発信をしてくれます。

    この方なら安心して申請をお願いできるって感じました。

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    国府田さんは、とてもわかりやすく明確に、僕らの移住のの可能性について説明してくれました。

    ちなみに永住権の取得というのは日本の国籍を持ったまま、選挙権以外のオーストラリアでのすべての権利が得られます。

    オーストラリアへの出入りが自由になり、住むことが出来るだけでなく、仕事も出来ますし社会福祉も得られます。

    44歳以下であれば資格や職業によって、いろいろな方法があるそうですが、

    現在45歳の私には、永住権取得の現実的な方法は1つしかありません。

    私自身が現在、「事業主」ということが前提で、

    まずNo.163と呼ばれる「州/準州スポンサーによる事業主【暫定】ビザState/Territory Sponsored Business Owner(Provisional)」というものを取得し、オーストラリアに会社を作ること。

    その後一定期間内に、設立したオーストラリアの会社で、一定の成果を上げること。

    一定の成果とは年商20万ドル(1ドル87円換算で、1,740万円)以上の売り上げや、正社員1人以上の雇用などです。

    その後に、No.892と呼ばれる「州/準州スポンサーによる事業主【永住】ビザState/Territory Sponsored Business Owner(Residence)」の取得申請をして、めでたく永住権取得となります。

    現在の私の評価(可能性)についてですが、No.163の暫定ビザ取得には、ある程度の要件は満たしているようです。

    暫定ビザ取得後のオーストラリアでの事業構想も、同時にして行かなければなりません。(こちらが大事!)

    この案件での永住権取得は、55歳がタイムリミット、あと10年です。

    不足している要件も明確になり、あとは国府田さんにアドバイスを受けながら要件を満たして行き、頑張って夢を叶えたいと思います!

    がんばるぞ~、おーーー!!


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